(研修認定薬剤師)やむをえない事情により研修が困難になった場合の措置について(令和5年1月30日、5月11日一部改正)

日本薬剤師研修センターより標記の件につきまして、

通知がありましたので、お知らせいたします。>>PDF

※今回の改正の主な点は、認定期間の2年目に研修が困難になった場合で、事情期間が2年目と3年目にまたがる場合(参考図の例2-2)について、各年単位取得条件の免除のほかに認定期間を1年間延長することとしたものです。なお、この取扱いは、すでに、本年2月以降の届出の審査に際して個々の状況に応じて対処してきているものです。したがって、本年2月以降に「各年単位取得条件免除等証」の交付を受けた者が、不利益を被ることはありません。