年末年始の保険請求の留意事項について

上限のある医薬品の取扱いについて

•14日投薬を限度とする医薬品であっても年末年始については、30日分限度で投薬可です。
•ただし長期処方となった理由を調剤報酬明細書(調剤レセプト)の「摘要欄」に記載する必要があります。「海外への渡航」、「年末・年始又は連休」、「その他」から「年末・年始又は連休」を選択してください。
•30日、90日を限度とする薬については、年末年始であっても上限の変更は認められません。

年末年始(12/29~1/3)に営業する場合の休日加算について

•休日加算の対象は祝日となる12/29〜1/3までとなります。
•12/29、12/30等を通常営業日としている場合、当該日は休日当番薬局として広報されていても休日加算の対象外となります。
•休日加算の算定には以下の要件が求められていますが、該当しない場合は「夜間休日等加算」の算定をご検討下さい。
•例外として、患者の求めに応じた救急医療に係る緊急処方への対応は除きます。ただし、調剤応需体制を整えた状態での複数患者の受付けは、原則、休日加算の対象外となります。※緊急対応の場合、レセプト摘要欄に「受付時刻」及び「緊急対応」等のコメントの追記をお願いします。