オンライン資格確認の導入に向けて必要な手続きについて

この度、九州厚生局鹿児島事務所から標記について周知依頼がありましたのでお知らせします。

令和6年4月以降に保険医療機関・保険薬局に指定される医療機関等については、原則、指定時からオンライン資格確認を行う必要があります。


(ご留意いただきたい事項)
・ 診療開始月の月初からオンライン資格確認を導入するため、指定を希望する2か月前に当事務所あてに受付番号の発行依頼を行ってください。
・ 指定申請時には、原則、オンライン資格確認の導入計画書を添付してください。
・ 経過措置に該当する場合は、オンライン資格確認導入の猶予届出書を提出してください。
・ 当局HPに変更後の様式等を掲載しております。*こちら*
・ 移転、開設者変更等の遡及指定については、対象となりません。

<オンライン資格確認の導入に向けて必要な手続き>*こちら*