薬局内掲示事項の記載例について

令和6年度調剤報酬改定に伴う届出や名称変更に伴い、薬局内の掲示事項についても変更が必要となります。
この度、以下の通知文の①②について掲示物の記載例を作成しました。薬局内の掲示物の見直しにお役立て下さい。

薬局内掲示事項の記載例

なお今回の改定より、掲示事項については原則として、ウェブサイトに掲載しなければならないとされており、ウェブサイトへの掲載については令和7年5月 31 日までの間、経過措置が設けられています。(ただし、自ら管理するホームページ等を有しない保険医療機関については、この限りではない。)自社のホームページ等のお持ちの方は早めにご対応下さい。

(参考)
「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について
保医発 0327 第 10 号 令和6年3月27日

第 12 保険薬局に係る厚生労働大臣が定める掲示事項(掲示事項等告示第 13 関係)

1(略)
2.具体的には、従来から院内掲示とされていたものを含め、以下の3つの事項を院内掲示事項及びウェブサイト掲載事項として定めたものであること。
➀調剤報酬点数表の第2節区分番号「10の2」調剤管理料及び区分番号「10の3」服薬管理指導料に関する事項
②調剤報酬点数表に基づき地方厚生(支)局長に届け出た事項に関する事項
③保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和 32 年厚生省令第 16 号)第4条の2第2項及び第4条の2の2第1項並びに療担基準第 26 条の5第2項及び第 26 条の5の2第1項に規定する明細書の発行状況に関する事
3(略)