令和2年度鹿児島県新型コロナウイルス感染拡大防止等支援金交付事業における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告について

標記事業は感染拡大防止対策にかかる費用について70万円を上限として支援するものとして令和2年度に鹿児島県が実施したものです。
標記事業を実施した医療機関等については、鹿児島県新型コロナウイルス感染拡大防止等支援金交付事業交付要綱第9条第8号において、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る仕入控除税額が確定した場合は、第7号様式により速やかに知事に報告しなければなりません。
支援金を受け取ったすべての薬局は報告を行う必要がありますので、下記URLの内容をご確認の上、期限内に報告を行っていただきますようお願いいたします。

令和2年度新型コロナウイルス感染拡大防止等支援金交付事業(医療分)に係る消費税の仕入控除税額報告について
https://www.pref.kagoshima.jp/ae01/r2shienkin.html

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