<お知らせ>新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その16)

厚生労働省より標記の事務連絡が発出されました。

https://www.mhlw.go.jp/content/000626867.pdf

 

 

以下、その内容です。

 

問1 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者に対し、患者側の希望により、患家を訪問して服薬指導することができないため、電話等により必要な薬学的管理指導を行い、薬剤服用歴管理指導料を算定する際、処方箋受付が「0回」の扱いになる場合、どのように請求を行えば良いか。

(答)調剤報酬明細書の摘要欄に「訪問できなかったため電話等により実施」という記載を行う必要がある。なお、レセプトコンピューターの仕様上、電子レセプトの作成が困難な場合は紙レセプトにより請求すること。

 

 

コメントを残す